■土地活用フロチャート■
(注1)事業用とは「事業」又は「事業に準ずるもの」として利用されていること。
(注2)その年の1月1日で所有期間が5年を超える土地建物。
居住用は、所有期間が10年を超えると譲渡税率がさらに有利になる。
(注3)貸付けの用に供しているものを除く。
(注4)等価交換方式については、その適用要件に応じて税法が異なる。
※一例ですので、詳細はご相談ください。