■背 景■
借地法・借家法は、大正10年に制定され、昭和16年に改正されて以来今日に至まで実質的な改正がな
く社会、経済の変化に対応しきれていない状態でした。
平成1年12月土地基本法の制定により、こうした状勢の変化に対応すべく、旧法が廃止され50年ぶり
に新借地借家法が制定、平成4年8月1日より施行され、土地や建物の権利強化、流動性の促進、供給促
進、土地有効利用などを折り込んだ新しいタイプの借地借家法により時代のニ−ズに答えようとするものです。
新借地借家法は、社会的な需要が多様化している中で、普通借地権の他に3種類の定期借地権制度(新た
に借地契約をする場合は、正当事由の有無に関係なく、更新がなく、定められた期間で確定的に借地関係が終了する。)
を創設致しました。事業用定期借地権はその中の1つです。
以下にその内容の概略を説明致します。

    ■内 容■

@契約存続期間を10年以上30年未満と30年以上50年未満とする。 (H20.1より)改正

A契約方式は必ず公正証書による。

B契約の更新及び建物の築造による存続期間延長の規定がない。

C建物買取り請求権がない。

D居住の用に供するものを除く。

E事業者は法人、個人を問わない。

    ■事業用定期借地権により土地を賃貸するメリット(貸主側)■

@遊休土地の利用による安定的(経営の不安が少ない)な収益の確保

A更地で返還される。

B保有課税の経費化

C相続税対策が計れる。(評価減)

D単に土地を賃貸するのみで、建築費等の金銭的負担がない。

E土地取引の対象となる。(相続物納等)

F保証金の運用が可能

G一時金の一般的な保証金方式に加え、前払い方式も可能になり様々な貸手や借手の要望に答えられる事業方式も可能となっている。

     ■事業用定期借地権により土地を賃貸するデメリット

@前例が少ない、税務上の取扱

A所得が高くなる

B処分が困難

 
以上の通り貸主側には安心して賃貸し、法的に更地で返還され、その間一定の収益が確保される賃貸方法
ですので、新借地借家法に基づき是非、土地の有効利用の促進をお考えください。
当社が一流企業の借り手をご紹介申し上げます。
※その他ご不明な点は何なりとご相談をお待ち申し上げております。