@契約存続期間を10年以上30年未満と30年以上50年未満とする。(建物構造等により期間選別) |
A契約方式は必ず公正証書による。 |
B契約の更新及び建物築造による存続期間の延長の規定がない。 |
C建物買取請求権がない。 |
D契約方式は必ず公正証書による。 |
E居住の用に供するものを除く |
F事業用は法人・個人を問わない。 |
|
|
以上の如く事業用定期借地権は比較的短期間に土地の有効利用を促進し、又事業を展開できる第三次産業 |
の店舗開設の必要性に応じる為に創設された借地契約であり、郊外型の店舗、ガソリンスタンド、紳士 |
服、家具、書店、ファミリーレストラン、コンピニエンス、スーパー等の比較的短期に開店する、事業に |
適している、まさに時代に適応した制度です。事業用定期借地権制度は、期間の更新がなく、契約期間満 |
了時には土地は所有者に返還され、又更地の状態で返還しなければならない等の旧法の最大の欠点を補っ |
た契約制度で、土地所有者が法制下のもとで安心して土地を賃貸出来ます。 |
|
以上の通り、貸主側には安心して賃貸し、契約満了時更地返還され、その間一定の収益が確保される賃貸 |
方式ですので、新借地借家法に基づき、土地の有効利用の促進をお考えください。 |
土地は利用してこそ初めて価値のあるものとなります。 |
相続対策、固定資産税等保有課税の軽費化を計り、安心できる子孫へ自己資産の継承をお考えください。 |
当社が一流企業の借り手をご紹介申し上げます。 |
その他ご不明な点等は何なりとご相談をお待ち申し上げております。 |
|
お任せください。不動産有効利用のパートナー |