■地主のメリット■ ■地主のデメリット■
・更地返還

・前例が少ない 

・土地の有効利用

・税法上の取扱

・経営の不安がない

・所得税が高くなる

・安定収入の確保

・処分が困難

・建築費等の借入負担がない

 

・土地取引の対象となる(相続税の物納)

 

・保証金の運用が可能

 
 
■借地人のメリット■ ■借地人のデメリット■
・土地初期投資が低額

・期間満了による更地返還

・好立地の土地選択が可能

・最初に保証金以外の一時金が必要

・時代に対応した事業展開

 

・増改築が可能

 

 
■地主の費用■ ■借地人の費用■
・測量費用更地返還

・地代の支払い

・造成工事費用

・許可申請費用

・契約印紙代

・造成工事費

・正証書作成費用

・建築工事費用一式

・定期借地権設定費用

・保証金の支払い

・土地公租公課

・契約印紙代

・企画コンサルティング料

・公正証書作成費用

・その他(定期借地権設定費用)

・建物登記費用

 

・建物不動産取得税

 

・建物公租公課

 

・建物補修費用

 

・仲介料

 

・その他

    ■事業用定期借地権の主な内容■

借地法・借家法は、大正10年に制定され、昭和16年に改正されて以来今日まで実質的に改正がなく、
社会、経済の変化に対応しきれていない状況でした。
平成1年12月、土地基本法の制定により、こうした情勢の変化に対応すべく、旧法が廃止され50年ぶ
りに新借地借家法が制定、平成4年8月1日より施工され、土地や建物権利の強化、流動性の促進、供給
促進、土地有効利用の促進などを折り込んだ新しいタイプの借地借家法により時代のニーズに応えようとするものです。 
新借地借家法は、社会の需要が多様化している中で、普通借地権の他に3種類の定期借地権制度(新たに
借地契約をする場合は、正当事由に関係なく、更新がなく、定められた期間で確定的に借地契約が終了す
る)を創設致しました。
事業用定期借地権はその中の一つです。
以下にその特徴を列記致します。
  
@契約存続期間を10年以上30年未満と30年以上50年未満とする。(建物構造等により期間選別)
A契約方式は必ず公正証書による。
B契約の更新及び建物築造による存続期間の延長の規定がない。
C建物買取請求権がない。
D契約方式は必ず公正証書による。
E居住の用に供するものを除く
F事業用は法人・個人を問わない。
 
以上の如く事業用定期借地権は比較的短期間に土地の有効利用を促進し、又事業を展開できる第三次産業
の店舗開設の必要性に応じる為に創設された借地契約であり、郊外型の店舗、ガソリンスタンド、紳士
服、家具、書店、ファミリーレストラン、コンピニエンス、スーパー等の比較的短期に開店する、事業に
適している、まさに時代に適応した制度です。事業用定期借地権制度は、期間の更新がなく、契約期間満
了時には土地は所有者に返還され、又更地の状態で返還しなければならない等の旧法の最大の欠点を補っ
た契約制度で、土地所有者が法制下のもとで安心して土地を賃貸出来ます。
 
以上の通り、貸主側には安心して賃貸し、契約満了時更地返還され、その間一定の収益が確保される賃貸
方式ですので、新借地借家法に基づき、土地の有効利用の促進をお考えください。 
土地は利用してこそ初めて価値のあるものとなります。
相続対策、固定資産税等保有課税の軽費化を計り、安心できる子孫へ自己資産の継承をお考えください。
当社が一流企業の借り手をご紹介申し上げます。
その他ご不明な点等は何なりとご相談をお待ち申し上げております。
 
お任せください。不動産有効利用のパートナー